ブログ用のパソコンは経費で落とせる?経費計上するときのポイントを紹介

「ブログ運営に使うパソコンって経費で落とせるの?」

と疑問に思う人も多いですよね。

私もブログを始めてから新しいパソコンを買ったので、経費で落とせるのか調べていました。

結論、ブログ運営に使うパソコンは経費として計上できます。

本記事では、パソコンを経費計上する方法を紹介。

「経費って何?」というような基本的なところから解説しているので、初心者でもオッケーです。

本記事の内容

  • ブログ運営で経費計上する意味
  • 経費計上するときの注意点
  • パソコン費用を経費計上する方法

記事の信頼性

この記事を書いている私は、独学で一からブログを勉強。
ブログ歴は4年で、自分の経験をもとにブログ運営について情報を発信しています。

本記事を読めば、ブログ用パソコンを経費計上する方法がわかりますよ。

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ブログ運営の経費とは?

ブログ運営の経費とは?

ブログ運営の経費とは、ブログ運営を行う上で必要な費用のこと。

適切な経費を計上することで、節税対策につながります。

経費計上の節税効果

「経費計上する意味って何?」

と疑問に思う人もいますよね。

ズバリ、経費計上には節税効果があるから。

副業でブログ運営をしている場合、アフィリエイトやアドセンスで年間20万円以上の収益を得たら、所得税を払うことが義務です。

所得税は、収益から経費を引いた利益をもとに計算されます。

「収益-経費=利益」

そのため、経費を計上すれば利益が減り、払うべき所得税も減らすことが可能です。

例として、経費計上の有無で所得税がどのように変わるのか見てみましょう。

ブログ収益(年間) 100万円 100万円
経費 10万円 なし
利益 90万円 100万円
所得税(5%) 4万5千円 5万円

上記のように、適切な経費を計上することで節税効果が期待できます。

経費計上できるものとは?

経費にすれば節税効果がありますが、何でもかんでも経費として計上できるわけではありません。

ブログで経費計上できるのは、「ブログ運営をする上で必要な費用」だけです。

例えば、ブログ運営で経費計上できる費用は以下のようなものが挙げられます。

  • サーバー代
  • ドメイン代
  • パソコン購入の費用
  • インターネット費用
  • 書籍代
  • 家賃
  • 電気代

ただし、家賃や電気代のようなプライベートでも使っている費用は、ブログ運営で使った分だけを計算して経費計上する必要があります。

とは言え、経費にできるものを難しく考える必要はありません。

「ブログ運営に必要だ」と合理的に説明できる費用であれば経費に計上できますよ。

「何をどこまで経費計上していいの?」

と悩んだら、税理士さんに相談しましょう。

ブログ用パソコンを経費計上するときの注意点

ブログ用パソコンを経費計上するときの注意点

ブログ用パソコンの費用を経費計上するときは、以下の点に注意しましょう。

  1. 経費計上は取得価格で扱う
  2. プライベートでも使うなら家事按分が必要
  3. 領収書は保管が必要

経費計上は取得価格で扱う

経費計上では、取得価格という考え方を使います。

パソコンの取得価額とは、パソコン本体の費用とパソコンを使う上で必要な費用を合わせた価格のこと。

例えば、デスクトップパソコンは、本体だけ購入しても作業できません。

本体以外にもモニター、マウス、キーボードなどの周辺機器が必要です。

そのため、デスクトップパソコンを購入する場合、必要な周辺機器をすべて含めた費用で経費計上します。

パソコン本体 70,000円
モニター 15,000円
マウス 5,000円
キーワード 8,000円
送料 1,000円
取得価格 99,000円

パソコン本体の費用が10万円未満でも、取得価格が10万円を超えると一括で経費処理はできません。

デスクトップパソコンを例に出しましたが、ノートパソコンであれば単体でブログ作業ができるので、本体の費用だけで経費計上することも可能です。

プライベートでも使うなら家事按分が必要

「ブログ運営でパソコンを買ったけど、プライベートにも使う予定」

という人もいますよね。

その場合、家事按分(かじあんぶん)で事業に利用した分を計算する必要があります。

家事按分とは、事業とプライベートの両方で使っているものについて、事業に使用した分だけを経費計上するための計算方法です。

パソコンを家事按分する場合、ブログ作成に利用した時間を記録しておきましょう。

ブログで利用した時間がわかれば、プライベートと事業利用の割合を算出して経費計上することができます。

家事按分の計算が面倒くさい人は、ブログ専用のパソコンを購入することがおすすめです。

ブログ用におすすめのパソコンは、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。

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領収書は保管が必要

パソコンを経費計上する場合、領収書を保管する必要があります。

領収書は、支払いを証明する書類。

確定申告を白色で行う人は、5年間保存することが義務付けられています。

特にパソコン費用を減価償却処理する場合、耐用年数や償却開始月が証明できる書類を持っておくことが大切です。

納品書や請求書もあれば、合わせて保管しておくと安心ですよ。

ブログ用パソコンの費用を経費計上する方法

ブログ用パソコンの費用を経費計上する方法

パソコンの費用は、金額によって以下のように扱われます。

  • 10万円未満:消耗品
  • 10万円以上:減価償却資産(固定資産)

パソコンの費用が10万円未満であれば、購入した年の「消耗品」として一括で経費計上することが可能です。

一方、10万円以上の場合、「固定資産」と見なされるため、減価償却という方法を使って数年かけて経費計上することになります。

減価償却は、金額や確定申告の条件によって3通りの処理方法があります。

  • 一括償却資産
  • 少額減価償却資産の特例
  • 減価償却

そこで、パソコン費用によって経費計上する方法をまとめると以下の通り。

金額 処理方法
10万円未満 一括で経費計上
10万円以上20万円未満 一括償却資産

少額減価償却資産の特例

減価償却

20万円以上30万円未満 少額減価償却資産の特例

減価償却

30万円以上 減価償却

副業でブログを運営している人は、以下3つの価格帯を覚えておけばオッケーですよ。

  • 10万円未満:購入年に経費計上
  • 10万円以上20万円未満:購入金額を3年間で処理
  • 20万円以上:購入金額を4年間で処理

では、それぞれの処理方法について詳しく見ていきましょう。

消耗品として一括処理

先述した通り、取得価格が10万円未満のパソコンは、「消耗品」として購入した年に一括で経費計上することが可能です。

例えば、7万円のパソコンと5千円のマウスを購入した場合、7万5千円を購入年の経費に計上できます。

特に難しく考える必要がないので、計算は楽ですね、

一括償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは、「一括償却資産」として経費を計上することができます。

一括償却とは、10万円以上20万円未満の資産を3年間で償却する方法です。

例えば、15万円のパソコンを購入した場合、

毎年5万円を3年間、経費計上することになります。

一括償却のメリットは以下の3つ。

  • 毎年多くの額を経費計上できる
  • 償却資産税の課税対象外になる
  • 経費の計算が楽

通常の減価償却よりも毎年多くの額を経費計上できるので、早く償却することができます。

また、一括償却資産の場合、パソコンをいつ購入してもその年に3等分した費用を計上するので計算が楽です。

少額減価償却資産の特例

取得価額が10万円以上30万円未満のパソコンは、少額減価償却資産の特例を使って経費処理することができます。

少額減価償却資産の特例とは、取得価額が10万円以上30万円未満のものを一括で経費計上できる制度のこと。

少額減価償却資産の特例を使う条件は以下の通り。

  • 青色確定申告者
  • 年間300万円まで

副業でブログを運営する人は、基本的に白色で確定申告することになります。

そのため、ブログ運営で少額減価償却資産の特例を使える可能性は少ないでしょう。

減価償却

取得価額が30万円以上のパソコン費用は、耐用年数に応じて減価償却を行うことになります。

(白色で確定申告する人は、取得価額が20万円以上のパソコン費用から減価償却を行う)

減価償却とは、購入したパソコンの利用月から1ヶ月単位で処理する方法です。

パソコンの耐用年数は4年間。

そのため、4年かけてパソコン費用を償却することになります。

パソコンの減価償却方法は「定額法」と「定率法」の2つです。

一般的に副業でブログを運営している人は、定額法を使うことになります。

定額法とは、毎年一定の額を減価償却費として計上する方法。

定額法の場合、毎年計上する減価償却費は以下のように決まります。

「減価償却費=取得価額÷耐用年数」

例えば、40万円のパソコンを4月に購入した場合、毎年処理する減価償却費は以下の通り。

取得価額 40万円
耐用年数 4年
毎年の減価償却費 10万円

減価償却は、月割りまで計算する必要があるので毎年計上する金額は以下の通りになります。

1年目 10万円×0.75=75,000円
2年目 10万円
3年目 10万円
4年目 10万円
5年目 10万円×0.25-1=24,999円

5年目に引かれている1円は「残存簿価」と呼ばれるもの。

残存簿価とは、耐用年数の経過後の固定資産は1円の価値があるという考え方のことです。

まとめ:ブログ用のパソコンは経費計上できます

「ブログ用に買ったパソコンは経費にできるの?」

という疑問に対して、パソコンを経費計上する方法を紹介しました。

改めて内容を整理すると以下の通り。

ブログ用パソコンを経費計上すると節税効果がある

パソコン費用を経費計上するときの注意点

  1. 経費計上は取得価格で扱う
  2. プライベートでも使うなら家事按分が必要
  3. 領収書は保管が必要

ブログ用パソコンの費用を経費計上する方法(副業の人)

  1. 10万円未満:購入年に一括計上
  2. 10万円以上20万円未満:3年かけて均等割で処理
  3. 20万円以上:4年かけて月割りで処理

副業でブログを始めた人でも、ブログに使うパソコンは経費に計上することができます。

適切な金額を計上すれば、節税にもつながるのでおすすめですよ。

 

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